パートタイマーという雇用形態の特徴

パート勤務をする主婦が気をつけたい年収のこと

パートタイマーという雇用形態の特徴 夫が会社員や公務員である場合、扶養の範囲内で働きたいと考えている主婦が多いと考えられます。所得税が発生しないようにするには、年収から給与所得控除や基礎控除を差し引いた時に、所得が残らないと非課税になります。そのため、年収が103万円以内に収まるようにパート勤務をしている方がほとんどでしょう。また、所得税は支払わなくてはいけませんが、年収が130万円未満ですと、健康保険については夫の被扶養者として加入できますし、妻の健康保険料を支払う必要はありません。公的年金の部分についても第3号被保険者となり、妻自身が年金保険料を支払わなくても、将来老齢年金の給付が受けられます。これらの主婦のパート収入についての問題を踏まえて「103万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれます。

パート収入の壁の問題について、新たに「106万円の壁」という呼称が登場することになります。2016年10月からは社会保険制度が一部変更になり、学生以外の人、勤務時間が週20時間以上で、月8万8千円以上の賃金(年収106万円)となり、勤務時間が1年以上で、従業員501人以上の企業に勤務している場合は、社会保険に加入する必要が出てきます。適用を受けた場合は、夫の会社の社会保険に加入できないだけでなく、夫が会社から受けている諸手当も受けられない可能性が出ますし、妻自身の手取りの給与も減ってしまう恐れがあります。場合によっては、今までよりも就業日数を減らしたり、給与を減額する必要が出てくる場合もありますので、早めに対処を心がけ、勤務先と相談するといいでしょう。

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